国内均衡で最重要なのは、商品の需給一致、労働力の需給一致、政府部門の収支の一致の3つです。これらを別の見方で言えば、物価、賃金、利潤の3者間のバランスになります。国際均衡と国内均衡とは、結びついています。どちらかのインバランスは、どちらかが背負って辻つまを合わせなくてはならないのです。両者の関係は、部門間収支バランスでわかります。経済を民間、政府、対外の3部門に分け、そのあいだの関係を考えるものです。上の式を見ながら追いかけてください。生産物の行く先は、?式の示す通り。他方、生産物全体は、?式のようにも表わせます。2つの式の右辺から、?式が得られますね。これを使って日本経済を説明すれば、民間部門では黒字、政府部門は赤字、だから対外部門は黒字と言えそう。?式を移項して?式にすると、貿易黒字は貯蓄額に等しいとなります。よって日本の貿易黒字は日本人の貯蓄のせいだと解釈する人もいます。しかし、この式はさまざまな因果関係の作用の結果を、経済量のバランスとして示しているだけで、貯蓄が対外黒字の原因だというような因果関係を証明する力はありません。
新しいスタイルで市場開放を求める動きも出てきました。「日米構造協議」です。これまでの摩擦交渉は特定品目を輸入しやすいような措置をとることが普通でしたが、この構造協議は米国側が「交渉ではない」と述べているように、もっと幅の広い問題を扱っています。たとえば、「内外価格差」、「土地」の問題などですが、経済摩擦自体、貿易分野から金融、投資行動などへと幅広くなってきたことに対応した市場開放要求といえます。構造協議では、日本に対する要求項目だけでなく、米国に対する要求、たとえば貯蓄率が低いことの問題性なども話し合うことになっていますが、米国の貿易赤字の半分近くが日本からの輸出で占められているという現状のなかで、協議における日本の立場はより苦しいものになりそうな気配です。米国側は協議についてF日本の消費者に利益をもたらすもの」と表現しています。日本にはまだまだ産業保護政策などが残り、消費者は他国に比べて高いものをつかまされているという発想です。
共益債権とは、再生債権に先立って、手続外で随時支払われる債権のことを言う(民事再生法121条)。なお、開始決定前に共益債権として許可、承認されるのは全ての取引債権ではなく、資金の惜入れ、原材料の購入、その他債務者の事業の継続に必要不可欠な取引債権に限られていることに注意する必要がある(民事再生法120条1項)。通常、申立て直後より監督委員が選任され、裁判所の許可に代わる承認権限が監督委員に付与されるので(民事再生法120条2項)、実務的には監督委員より共益債権化の承認を取得することになる。開始決定後の保護再生手続の開始決定後の取引によって発生した債権は裁判所の許可や監督委員の承認を得なくても自動的に共益債権となる(民事再生法なお、監督委員が選任された場合、債務者の一定の重要な行為について通常、監督委員の同意を得なければすることができないとする処分がなされ、新規借入れや担保設定などの行為は、同意事項と指定される。したがって開始決定の前後にかかわらず、実務的には、借入れ行為自体については監督委員の同意が必要であり、開始決定前にあって共益債権化するためには、これに加えて監督委員の承認が必要となる。
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